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新規食品営業者 営業許可書交付講習会

昨日お伝えするのを忘れていましたが、昨日で、当ブログが2200回目の更新となりました。足掛け10年弱、今後とも、お付き合いの程、宜しくお願いします。

 

ということで、2201回目の更新ですが、今日は、ランチの営業をお休みさせて頂き、

富士市内にある【静岡県富士総合庁舎】へ行き、

『新規食品営業者 営業許可書交付講習会』を、受けてきました。

 

約10年も営業しているにも関わらず、新規なのは、いくつかの理由があり、話が長くなるので、割愛させて頂きますが、この手の講習会は、これまでにも何度も受けており、新規とは言えど、経験済みです。

 

席に着く前に、

2枚の営業許可証をはじめ、

色んな資料も、いっしょにもらいました。

 

そのうちの1枚は、

通常の営業に関するもので、飲食店営業(食堂)に分類され、

富士保健所の管轄の許可証です。

 

もう1枚は、

そうざい製造業の許可証で、具体的に言うと、【佳肴 季凛】で作っている【鰯の丸煮】を製造販売するための許可証で、

静岡県が許可するものですので、県知事の名前が書かれています。

 

そうざい製造業が県知事というか、県の許可にして、許可証が別であるのは、来店されたお客様が召し上がる目の届く範囲である飲食店営業と異なり、作られた料理を購入された方が召し上がる時間や場所もまちまちゆえ、検査項目も多く、施設の基準が厳格であるからです。

 

ちなみに、講習会のテキストを開くと、

食品衛生法の下、

許可が必要な業種が書かれており、

その数、

合計で、

34業種もあるのです。

 

半分くらいは知っていたのですが、これほどまで多いとはつゆ知らず。

 

講習会が始まるまで、時間があったので、館内の保健所に行き、

ふぐ営業所登録済証を受取って、講習会の会場に戻り、程なくすると、

講師が登壇し、講習会が始まったというより、睡魔との闘いとの始まりでした。

 

睡魔に負けることなく、無事に終わり、会場を後にし、【佳肴 季凛】に戻ると、

新しい3枚の許可証を、

額に入れておき、休憩を取ると、睡魔の手が忍び寄り、しばしの眠りに落ちてしまいました。

 

新規ということで、今回の講習の前の申請にはじまり、施設の検査など、色んなことを経験したこともあり、食に対してのアンテナを張っておかなくてはならないことを改めて感じ、それこそ「初心忘るべからず」という諺ではありませんが、原点を忘れることなく、日々の仕事に活かしていきたいと思います。

 

★☆★ 日本料理の匠 ★☆★

【佳肴 季凛】店主兼熱血料理人の自分が、

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このように紹介されております。ご興味、ご関心のある方は、上の写真をクリックして、ご覧下さい。

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